手続きの負担を大幅に軽減できます
社会保険労務士(社労士)は、公的年金の手続きを業務として代理できる唯一の国家資格者です。ご本人に代わって、年金事務所での手続きや書類作成の全てを代理することが可能ですので、手続きをご依頼いただいた場合、ご本人やご家族の負担は大幅に軽減されます。
迅速で正確な手続きが可能です
前述のとおり、ご本人やご家族が障害年金の請求手続きをする場合、何度か年金事務所等に行く必要がありますが、年金事務所は予約制で、通常2週間から1か月ほど先の予約となり、予約期間を待つだけでも時間がかかってしまいます。
一方、手続きをご依頼いただく場合、ご本人やご家族が年金事務所等に行く必要はありませんので、これらの時間を削減できます。障害年金の手続き業務の経験も長く、専門知識がありますので、迅速で正確な書類の作成が可能ですし、仮に診断書に不備があっても事前に確認し、医療機関に修正依頼ができるため、出直しになることもありません。
「見えない損失」を防ぐことができます
事後重症請求の場合は、請求月の翌月分からの年金支給となることから、請求が月をまたいで遅れることにより、受け取れる年金額が減ってしまいます。遡及請求で一部が消滅時効にかかる場合も同様で、請求が遅れることによる不利益が、社労士報酬を上回ってしまうことも少なくありません。
手続きをご依頼いただいた場合、このような「見えない損失」を防ぐことが可能です。
最も良いかたちでの受給が期待できます
社労士が障害年金の請求手続きを代行する上で一番大切なのは、初診日やご本人の障害の状態が認定側にしっかり伝わり、適正な認定がなされるようサポートすることです。障害年金は書面審査であり、請求方針や提出する書類の内容により、受給できる年金額が大きく異なる場合があります。そのため専門知識や経験を総動員し、ご本人にとって最も良いかたちで障害年金が受給できるよう総合的に考えます。
もちろん、ポイントをおさえた診断書の依頼資料や病歴・就労状況等申立書の作成も代行します。
小さな事務所ならではの良さがあります
当事務所は社会保険労務士が1人という小さな事務所です。たくさんの職員を抱え、年間数百件の手続きをこなす大きな事務所とは異なり、受任できる件数も限られます。大きな事務所には、もちろんその良さがありますが、当事務所にも、小さな事務所ならではの良さがあると自負しています。
それは、ご病気や怪我による障害という非常にデリケートな事柄を多数の職員で共有することがないこと、代表の社会保険労務士がご相談者様からじっくりお話を伺い、病歴・就労状況等申立書や医師への依頼書など認定内容に直結する重要な書類を自ら作成し、ときには医師とお話し、手続きの中でのやりとりなどにも全て直接ご対応させていただけることです。
日々、お一人お一人に寄り添いながら手続きを進めさせていただいています。