障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日をいい、原則として、次のいずれかの日です。

  • 初診日から起算して1年6か月を経過した日
  • 初診日から起算して1年6か月経過前に傷病が治った(症状が固定した)場合は治った(症状が固定した)日

傷病が治った場合(症状固定)とは

傷病が治った場合について、障害認定基準では、次のとおり定義しています。

器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。

障害年金の認定上、症状固定についてはかなり厳密に判断されますので、今の状態が長期間にわたって変わらないと医学的に認められるのかどうか、主治医の先生によく確認してみることが重要です。

なお、初診日から1年6か月経過した日を障害認定日として請求する場合、症状固定の有無は問われません。

初診日から1年6か月経過前が障害認定日となる例

次の日が、初診日から1年6か月より前にある場合は、その日が障害認定日となります。

喉頭全摘出 喉頭全摘出日
人工骨頭、人工関節を挿入置換 挿入置換日
切断又は離断による肢体の障害 切断又は離断日(障害手当金は創面治癒日)
脳血管障害による機能障害 初診日から6か月経過した日以後の症状固定日(※1)
在宅酸素療法 開始日(常時使用の場合)
人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) 装着日
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植日又は装着日
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) 装着日
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換 挿入置換日
人工透析療法 透析開始日から起算して3か月経過した日
人工肛門造設、尿路変更術 造設日又は手術日から起算して6か月経過した日(※2)
新膀胱造設 造設日(※2)
遷延性植物状態 状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後(※3)

(※1)脳血管障害により機能障害を残している場合は、初診日から起算して6か月経過した日以後に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されますので、請求すれば必ず認められるものではありません(初診日から起算して6か月目に必ず症状が固定するとみなされるわけではなく、初診日から起算して6か月を経過するまでは、症状が固定しているとは認められないということです)。

(※2)人工肛門を造設した場合で、次のいずれかに該当した日が初診日から1年6か月前にある場合、障害認定日は以下の日となります。

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合
    人工肛門を造設した日から起算して6か月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日
  • 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合
    人工肛門を造設した日又は尿路変更術を行った日のいずれか遅い日から起算して6か月経過した日
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合
    人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日

(※3)遷延性植物状態は、次の6項目に該当し、かつ3か月以上継続しほぼ固定している状態において診断されることになります。なお、障害認定日を判断する際の起算日は、遷延性植物状態の診断が確定した日ではなく、診断基準の6項目に該当した日です。

  • 自力で移動できない
  • 自力で食物を摂取できない
  • 糞尿失禁をみる
  • 目で物を追うが認識できない
  • 簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない
  • 声は出るが意味のある発語ではない

20歳前に初診日がある場合

障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日や、上記の例に該当する日)が20歳より前にある場合は、20歳になった日(20歳の誕生日の前日)が障害の状態を認定する日となり、障害認定日が20歳より後にある場合は、障害認定日が障害の状態を認定する日です。

         
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