障害年金の請求の種類

障害認定日請求

障害年金の請求の種類

障害認定日での障害等級認定を求める請求方法です。認定された場合、障害認定日に受給権が発生します。

障害認定日請求は、請求時期により、「本来請求」と「遡及請求」に分かれます。

本来請求

障害認定日から1年以内に請求する場合をいいます。

障害認定日から3か月以内の障害の状態で作成された診断書の提出が必要です。

認定された場合、障害認定日の翌月分からの年金が支給されます。

遡及請求

障害認定日から1年以上経過した後に請求する場合をいいます。

診断書は、障害認定日から3か月以内の障害の状態で作成されたものと、請求日前3か月以内の障害の状態で作成されたものの2通の提出が必要です。

障害認定日で等級認定されると、基本的には、障害認定日の翌月分からの年金が、初回支給月にまとめて支給されることになります。

ただし、年金の支払期(※)ごとに発生する年金を受け取る権利(「支分権」といいます)が5年で時効消滅することから、初回に受け取れるのは、最大で、請求前5年分ということになります。

なお、受給権(年金を受給する基本的な権利で「基本権」といいます)には時効が適用されない扱いがされていますので、請求自体は何年でもさかのぼってできます。

(※)年金の支払期は2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月で、それぞれ前月分と前々月分の2か月分ずつ支給されます。

20歳前に初診日がある場合の取扱い

20歳前に初診日がある場合、障害認定日が20歳到達日(20歳の誕生日の前日)より後にある場合はその日、20歳到達日より前にある場合は20歳到達日が、障害の状態を認定する基準日になります。

障害認定日請求をする場合は、それぞれの日の前後3か月以内の症状で作成された診断書の提出が必要です。

事後重症請求

障害認定日に障害等級に該当する障害の状態になかった方が、その後の症状の悪化により、障害等級に該当する状態になった場合の請求方法で、65歳の誕生日の前々日(※)まで請求が可能です。

請求日前3か月以内の障害の状態で作成された診断書の提出が必要で、等級認定された場合、請求日に受給権が発生し、その翌月分からの年金が支給されます。

障害認定日の障害の状態が重くても、すでにカルテが廃棄されているなどし、障害認定日の診断書が提出できない場合があります。このような場合にも、基本的には事後重症請求をすることになります。

事後重症請求の場合、請求月の翌月分からの年金支給となるため、障害等級に該当する障害状態となった場合は、なるべく早く請求することがポイントです。

(※)65歳前であっても、老齢年金の繰上げ請求後は、事後重症請求ができません。

初めて1級または2級に該当したことによる請求

障害等級の1級または2級に該当しない程度の障害の状態にあった方に、あらたに別の傷病が生じ、65歳に達する日の前日(※)までに、それぞれの傷病による障害を併合して、初めて1級または2級の障害の状態に該当した場合の請求です。

この場合、あらたに生じた傷病を「基準傷病」といい、初診日要件(加入要件)と保険料納付要件は、基準傷病でみます。

診断書は、基準傷病によるものと、前発傷病によるものの(原則、請求日前3か月以内の現症のもの)が必要です。

1級か2級に該当すると認められた場合、請求日の翌月分から年金が支給されます。

なお、受給権発生日は、「障害等級に該当することが確認できた日」(診断書の現症年月日等)です。

※ 請求自体は65歳以降も可能ですが、65歳を経過した後に請求する場合は、基準傷病の障害認定日が65歳到達前であること、かつ、65歳到達前の現症の診断書を添付することが必要です。なお、請求日時点で老齢年金の繰上げ請求をしている場合、この制度による請求はできません。

         
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