障害年金が受給できないケース

加入要件や保険料納付要件を満たさない場合

初診日において、障害年金の受給に必要な加入要件を満たさない場合や、保険料納付要件を満たさない場合、障害年金は受給できません。

国民年金保険料の納付が難しい場合は、免除や納付猶予の制度を利用することができますので、未納のまま放置しないことが非常に重要です。

障害年金の受給に必要な要件について、詳しくは「障害年金受給のための3つの要件」をご覧下さい。

障害の状態が障害等級に該当しない場合

厚生労働省が定める「障害認定基準」に該当する障害の状態になければ、障害年金は受給できません。

また、障害の状態が重ければ必ず受給できるというわけではなく、診断書などの書面により、障害認定基準に該当することを証明する必要があります。

障害認定基準に該当するかわからない場合などは、ぜひ無料相談をご活用下さい。
個別にお話を伺い、受給の可能性についてご説明いたします。

神経症や人格障害と診断されている場合

神経症や人格障害は、原則として、障害年金の対象にならないこととされています。ただし、これらの疾患であっても、うつ病や統合失調症など精神障害の病態を示す場合には、受給できる可能性がありますので、まずは医師によく相談されることが重要です。

給付制限に該当する場合

障害年金には、次の規定による給付制限があります。

  • 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害年金は、支給しない。
  • 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

 

この規定で問題になりやすいのは、覚醒剤などの違法薬物を使用していた場合と、自殺未遂により障害が残った場合です。それぞれ次のように取り扱われています。

違法薬物の使用について

精神の障害により判断能力が失われた状態で違法薬物の使用にいたった場合は、故意とはいえず、給付制限の対象にならないものとされています。

一方、過去に違法薬物の使用歴があり、その後、精神障害を発症した場合、その精神障害と違法薬物使用との間に医学的な因果関係が認められれば、給付制限の対象となります。
因果関係の有無は、違法薬物の使用にいたった経緯、使用歴、その後の中毒症状、病状などから慎重に判断されます。

自殺未遂による障害について

国の通知により、自殺は、故意の犯罪行為もしくは重大な過失に該当しないため、給付制限を受けないものであることが明示されています。

         
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