裁定請求(通常の請求)の手続きを委任いただいた場合の、障害年金の受給までの流れは、おおよそ次のとおりです。
ただし、実際の進め方は、事案の内容や状況により、お一人ずつ異なります。
ご面談時に見通しをお伝えするほか、状況により変更がある場合は、その都度ご説明させていただきます。
お問い合わせからご契約まで
お電話やメールによるご相談
傷病名、初診の時期、初診日に加入されていた年金制度、主な症状や経過などについて概要を伺い、ある程度の受給可能性等についてお伝えしたり、ご質問にお答えします。
その上で、手続きの委任をご検討される場合、ご面談によるご相談に進みます。
ご面談によるご相談
発病時の状況、受診された医療機関や治療の状況、症状、お仕事や日常生活の状況などについて、詳細にお話を伺った上で、より具体的な受給の可能性や請求方法、手続きの流れなどご説明します。
ご相談時間は傷病や治療の経過、状況等により異なりますが、おおよそ1時間半〜2時間程度みていただいています。
なお、ご面談の結果、手続きの委任を希望される場合には、委任状をご記入いただきます。
ご契約
手続きを委任いただく場合、ご自宅に契約書を郵送いたしますので、内容をよくご確認いただき、よろしければ正式な契約とさせていただきます。また、この段階で、着手金のお振り込みをお願いしています。
受任から年金受給開始まで
保険料納付要件等の調査と必要書式の取り寄せ
年金事務所にて初診日要件(加入要件)と保険料納付要件の調査を行い、結果をご連絡します。万一、明らかに受給の要件を満たさないことが判明した場合、着手金はいただきません(すでにお振り込みいただいている場合は、ご返金いたします)。
また、請求に必要な診断書や年金請求書などの書式は、弊所でご用意します。
受診状況等証明書の作成依頼と受領
初診の医療機関への受診状況等証明書(初診日の証明書類)の作成依頼や受領は、できる限り代理します。
ただし、稀にですが、代理人からの文書作成の依頼を受け付けていない医療機関もあります。その場合は、ご本人やご家族に依頼していただくかたちとなります。
※ 初診の時期や医療機関がはっきりしない場合、既にカルテが残っていない場合などは、初診日の調査から行います。必要に応じてカルテの開示請求を行う場合もあります。
病歴・就労状況等申立書の作成
診断書や受診状況等証明書とあわせて、初診日や病状の経過、障害の状態などを当事者の立場から申し立てるための非常に重要な書類です。
傷病の種類や状況によっては、診断書の作成依頼時に参考資料として添付する場合もありますので、多くの場合、受診状況等証明書の出来上がりを待つ期間内に作成します。
病歴・就労状況等申立書は、ご面談で伺ったお話や、ご提供いただく資料等に基づいて弊所で作成し、ご本人やご家族に内容をご確認いただきます。
審査する医師の読みやすさを意識した適度な分量で、病状や障害の状態、治療の経過、就労状況、日常生活の状況等が的確に伝わり、診断書をしっかりと補足する内容となるよう、丁寧に、こだわりを持って作成しています。
ご本人やご家族のご指摘があれば何度でも修正するほか、最終的に診断書と整合性が取れているか確認します。
診断書依頼書や資料等の作成・診断書の依頼
障害の状態を的確に表す診断書を作成いただくために、傷病の種類や状況に応じて、医師にお渡しいただく依頼書などの資料を作成し、診断書の書式とともにお渡しします。
その上で、現在受診されている病院への診断書の作成依頼は、基本的にはご本人またはご家族にお願いしています(状況に応じて、代理で依頼する場合もあります)。
添付書類のご用意
お一人ずつ、ご用意いただく添付書類をお知らせします。
診断書の内容の確認
診断書が出来上がりましたら、不備がないか、認定的にはどうかなど、内容を確認させていただきます。不備がある場合には、医療機関に追記や修正をお願いします。
年金請求書、その他請求に必要な書類の作成
請求前の最後の仕上げです。
「年金請求書」のほか、「年金生活者支援給付金請求書」、遡及請求の場合は「障害給付請求事由確認届」、さらに時効がある場合は「年金裁定請求の遅延に関する申立書」などがあります。
ほとんどは事務的な書類になりますが、気を抜かず、丁寧に作成します。
請求手続き
年金事務所で請求手続きを代理します。必要に応じて、窓口での説明なども行います。請求手続き後、受理の控えと提出書類のコピーを、ご本人の控えとして、間違いのないかたちでご郵送します。
審査状況の確認・各種連絡など
追加の書類を求められることなどがないよう、十分に注意して書類を用意しますが、それでも稀に、年金機構の審査部署からの確認や、追加書類を求められることなどがあります。
そのような連絡等には、弊所で対応します。
また、決定までに時間がかかっている場合など、時期をみて審査状況の確認を行い、お知らせします。
決定通知の到着
年金が認定された場合、ご本人のもとに年金証書が届きますので、コピーをいただき、内容を確認して、その後の流れや必要な手続き等についてご説明します。
※ 万一、不支給となった場合は、その旨の通知が届きます。不支給や却下、障害等級など、認定の内容が不当と判断される場合は、追加の着手金をいただくことなく、引き続き、不服申立ての手続きを行います。
年金の受給開始
年金証書がお手元に届いてから50日以内に初回の年金が支給されます。
この段階で、報酬金をお振り込みいただきます。
受給後のサポート
更新サポートなど
年金受給中の各種ご相談などに対応いたします。
また、初回の更新時には、無料で診断書の確認をいたします。