障害年金を専門的に扱っていることを確認して下さい
多くの社労士は、企業の労務顧問を専門としており、障害年金は扱ったことがないという方が多くいらっしゃいます。
障害年金には独特の知識や経験が必要となりますので、障害年金を専門的に扱っている社労士であることは、手続きを委任する上での必須条件です。
なお、障害年金を専門とする社労士の中でも、ここ数年、「精神障害専門」を掲げる事務所が増えていますが、障害年金の請求数のうち、精神障害や知的障害が占める割合は相当高く、実際のところ弊所でも、うつ病や統合失調症などの精神疾患、知的障害、発達障害などによるご依頼が全体の8割程度です。
障害年金に精通している社労士であれば、当然、精神障害による請求にも強いため、特に「精神障害専門」の社労士である必要はありません。
「話しやすさ」は大切なポイントです
手続きをスタートしてから、障害年金が受給できるまで、少なくとも数か月の期間がかかります。
社労士に依頼される場合、その数か月(不服申立ての場合、多くは1年以上)の期間、その社労士と二人三脚で進めていくことになります。
最後まで気持ちよく併走できそうか、ご契約の前にしっかり検討して下さい。質問にきちんと答えてくれるかどうかも重要なポイントです。
「わかりやすい文章」もひとつの指標です
ホームページなどの文章のわかりやすさも大切なひとつの指標となります。
障害年金は書面審査のため、論理的でわかりやすく、認定する側にしっかり伝わる申立書等を作成する必要があるためです。
社労士がきちんと関与していることを確認して下さい
お電話、メールなどのご相談やご面談への対応、申立書の作成などについて、専門の社労士が直接行っていることが理想です。
認定内容に直結する大切な判断や書類の作成をスタッフに丸投げし、社労士が関与していない事務所もあるようですので、できればご相談の段階で確認して下さい。
サポート内容の詳細と具体的なスケジュールを確認して下さい
手続きを委任した場合、社労士がどのようなサポートを、どのようなスケジュールで行うのか、ご面談の際に説明がない場合は、必ず確認して下さい。
診断書作成依頼時の医師への資料や、病歴・就労状況等申立書などの作成を、迅速に、しっかり行ってもらえるかどうかは、なにより重要です。
報酬金の設定を確認して下さい
着手金の有無だけではなく、障害年金が認定された場合の報酬金の設定について、よく確認して下さい。
着手金を無料とする事務所では、年金が認定された場合の報酬金を高く設定している傾向が多くあります。特に、さかのぼって年金が支給される場合、「決定された年金額の2か月分に加えて初回年金額の10%」と設定している事務所が多く見受けられます。
この場合、弊所に比べ、報酬金が十数万円から数十万円高くなることになります。なかには「初回年金額の20%」と設定している事務所もあり、かなりの高額になりますので、注意が必要です。
不服申立てにも対応していることを確認して下さい
万一、納得のいかない結果になったときの対応を確認して下さい。
「不支給になったが、手続きを依頼した社労士に、不服申立てはできないと言われた」というご相談を、実際によく受けます。追加料金の有無は社労士により異なりますが、少なくとも不服申立てまで代理してくれる社労士を選ぶ方が良いでしょう。
ホームページの名称にも注意が必要です
地域名に「障害年金サポートセンター」や「障害年金相談センター」をつけるなどし、公的機関と誤認させるような名称のホームページは、社労士会の倫理規定に抵触します。
なにより当事者の方に対する誠実性を欠くものといえます。