障害年金受給のための3つの要件

障害年金受給のための3つの要件

障害年金は、社会保険のしくみを取っています。そのため、一定の障害状態に該当すれば必ず受給できるものではなく、初診日にどの年金制度に加入していたか、初診日の前に保険料を納付していたかなど、いくつかの要件を満たしていることが受給の前提となります。

具体的には、次の3つの要件を満たすことが必要です。

  1. 初診日要件(加入要件)
  2. 保険料納付要件
  3. 障害程度要件

初診日要件(加入要件)

初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

初診日において、次のいずれかに該当する場合、障害年金の対象になります。

  • 国民年金または厚生年金保険(一元化前の共済年金を含む)の被保険者であること
  • 過去に国民年金の被保険者だった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満(65歳の誕生日の前々日まで)であること(※1)
  • 20歳未満であること(※2)

 

(※1)老齢年金の繰上げ請求後に初診日がある場合は除きます。また、65歳前に初診日がある場合でも、障害年金の請求の種類によっては、対象とならない場合があります。

(※2)20歳未満に初診日がある場合のみ、一定の所得制限があります。

保険料納付要件

初診日の「前日」において、次のいずれかを満たしていることが必要です。

  • 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に年金保険料の未納がないこと(初診日が令和8年3月31日前にある場合の特例)
  • 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)であること

 

※ 初診日が平成3年4月30日以前にある場合は、「初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)」までの期間で保険料納付状況をみます。

※ 厚生年金に加入していない20歳前の期間に初診日がある場合、保険料の納付要件は問われません

障害程度要件

障害認定日において、厚生労働省が定める「障害認定基準」に該当する障害の状態にあれば、障害年金が受給できます。

また、障害認定日に前記の障害の状態に該当しない場合でも、その後の症状の悪化などにより該当するようになった場合、65歳の誕生日の前々日までであれば、請求が可能です。

障害認定基準は、傷病や障害の種類ごとに細かく定められていますので、一概にはいえませんが、身体の機能の障害や、長期にわたる療養が必要なため、仕事や日常生活に困難がある場合に、対象となる可能性があります。

障害認定基準では、障害等級ごとの障害の状態の基本を次のように定めていますので、おおよその目安として下さい(障害の種類や状態により、これと異なる場合が多くありますので、具体的な状態についてはお問い合わせ下さい)。

(1)1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

(2)2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

(3)3級(※)

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、 第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

(4)障害手当金(※)

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

(※)3級と障害手当金は、初診日に厚生年金保険(一元化前の共済年金を含む)に加入していた場合に対象になります。

         
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