障害年金は、誰にとっても身近な制度であるにも関わらず、広く知られていないこと、誤解が多いことなどから、本来受給できる方が、受給できていない現実が多々あります。
ここでは一部ですが、障害年金のよくある誤解について解説します。
「障害者年金」という制度はない
障害年金は、かなりの頻度で「障害者年金」と間違われます。ですが、「障害者年金」という制度はありません。
障害年金の「障害」とは、「病気や怪我により、仕事や日常生活に障害がある状態」をいい、その障害の状態の程度により、受給できるかどうか、また、受給できる場合は何級になるかが決まります。
先天性の障害や、病気や怪我で一定の障害が残った場合はもちろん、うつ病や統合失調症などの精神疾患、脳梗塞や脳出血など脳血管障害による肢体の機能障害や高次脳機能障害、心疾患や腎疾患などの内科疾患、がん、難病など、ほぼ全ての疾患が対象です。
※ 「全て」ではなく「ほぼ全て」としているのは、神経症や人格障害など、ごく一部の疾患が対象外とされているためです。ですが、これらの疾患であっても、うつ病や統合失調症など精神障害の病態を示す場合には、障害年金の対象となります。
障害年金は福祉ではなく社会保険
障害年金は、福祉的な制度ではなく、公的年金の給付のうちのひとつです。
日本の公的年金は、老齢、死亡、障害という3つの保険事故に備えて、あらかじめ保険料を納めておき、それら保険事故に該当した場合に給付を受ける「社会保険方式」です。
福祉的な制度であるという誤解から、障害年金の受給を躊躇される方もいらっしゃいますが、障害年金はあくまでも社会保険の制度であり、受給は当然の権利です。
請求すれば必ず受給できるわけではない
老齢年金や遺族年金と大きく異なる部分です。
一定の要件があるのは老齢年金や遺族年金も同じですが、障害年金の場合は、これに加えて、初診日や障害状態などの審査があります。
制度的な要件を満たし、障害の状態が重ければ、必ず支給されるわけではなく、診断書などの書面により、国が定める障害認定基準に該当することを証明する必要があります。
働いていても障害年金は受給できる
「働いていると障害年金が受給できない」ということはありません。20歳前に初診日がある場合を除き、所得制限もありません。
ただし、精神疾患やがん、難病などの場合は特に、お仕事の状況により「労働能力がある」とみなされることが、障害の状態の審査に大きく影響し、結果的に受給できないということはあります。
保険料をさかのぼって納付した場合
障害年金の受給のために必要な保険料納付要件は、「初診日の前日」でみることとされています。
この時点で保険料納付要件を満たさない場合、初診日を過ぎてからさかのぼって国民年金保険料を納付しても、障害年金の保険料納付要件をみる上では、納付済みの期間とはみなされません。
国民年金保険料の納付が難しい場合は、免除や納付猶予の制度を利用することができます。
とにかく未納のまま放置しないことが非常に重要です。