障害年金の請求

障害年金の請求でこんなお困りごとはありませんか

  • 障害年金を受給できる状態なのかわからない
  • 年金事務所などの役所に行く時間が取れない、体調が悪くて行けない
  • 初診日の証明が取れず、手続きが進められない
  • 病歴・就労状況等申立書などの書類の作成が難しい
  • 診断書を依頼するとき、なにをどう伝えればいいのかわからない
  • 専門家に相談しながら障害年金の手続きを進めたい

「社会保険」ゆえに複雑な障害年金の請求手続き

障害年金は、一定の障害状態にあれば交付される障害者手帳と異なり、初診日時点での年齢や加入していた年金制度、初診日前の年金保険料の納付要件などが問われる社会保険の制度です。そのため請求手続きには、診断書のほかに、初診日を証明するための書類や、発病からの経過等を細かく記入する「病歴・就労状況等申立書」などの書類が必要とされています。

制度も複雑で、全てを理解するのは容易ではありませんし、いざ手続きを進めようとしても、仕事などで時間が取れなかったり、体調が悪くなかなか年金事務所などの役所に行けない、病歴・就労状況等申立書の書き方がわからない、初診の医療機関にカルテの保存がなく証明書の作成を断られた、主治医の先生に受給は難しいと言われたなど、壁にぶつかることも少なくないようです。

当事務所にも、上記のようなケースを含め、様々なご相談が寄せられます。また、そもそも障害年金を受給できる見込みがあるのか知りたいというお問い合わせをいただくことも非常に多く、障害年金制度のわかりにくさを物語っています。

そもそも障害年金の請求にはどのような手続きが必要になるのか

障害年金の請求を行うためには、通常どのような書類を作り、どのような手続きを進めていくことになるのでしょうか。以下に、一般的な手続きの流れをご紹介します(実際の手続きの内容や流れは状況により異なります)。

1年金事務所などでの相談

年金事務所または街角の年金相談センター(障害基礎年金の場合は、国民年金第3号被保険者期間中に初診日がある場合をのぞき住所地の市区町村役場)に出向いて、障害の部位や原因傷病、おおよその初診日、経過等を伝え、保険料納付要件等を確認してもらった上で、手続きに必要な書式を受け取ります。この時点で全ての書式を渡されることもありますが、初診日がはっきりしない場合など、まず初診日の証明を取得してから再度来所するよう言われ、何度か足を運ばなければならないこともあります。

2初診日の証明の依頼

初診の医療機関に「受診状況等証明書」(初診日を証明するための書類)の作成を依頼します。なお、初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が同じ場合や、先天性の知的障害による請求の場合、受診状況等証明書は不要です。

3診断書の作成依頼

通常は、上記、受診状況等証明書の取得後に診断書を依頼します。診断書は状況により、請求時点で通院している医療機関にのみ依頼する場合と、障害認定日(障害の状態を認定する基準日)などに通院していた医療機関にも依頼する場合があります。

4病歴・就労状況等申立書の作成

受診状況等証明書や診断書とあわせ、初診日や障害の状態の審査のために提出が求められる重要な書類で、通常、ご本人やご家族が作成します。

5添付書類の用意と年金請求書等の作成

必要な添付書類を揃え、年金請求書などの書類を作成します。請求の種類や状況により、年金請求書のほかに数種類の書類の提出が必要な場合もあります。

6年金事務所などでの請求手続き

全ての書類が揃ったら、初診日の加入制度等に応じて年金事務所や市区町村役場などで請求手続きを行います。当事者による請求の場合、診断書に不備があるなどして出直しになるケースも多いため注意が必要です。

当事務所での障害年金手続き代理事例

当事務所では、以上のような手続きを要する障害年金の請求について、これまで様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、代理業務にあたってまいりました。

代理事例1「初診日の証明が取れないケース」
初診の医療機関がすでに閉院していたり、カルテや受診記録が残っていないため初診日の証明ができないという状況で手続きをご依頼いただいたケースでは、2番目以降に受診した医療機関のカルテ等の記載から初診時期を証明したケースや、「第三者証明」を依頼したケースをはじめ、手帳や家計簿の記載、生命保険会社に保存されていた給付請求書、救急搬送の証明書、調剤薬局の記録、眼鏡作成時の記録(視覚障害のケース)、糖尿病手帳(糖尿病の合併症のケース)など様々な資料の合わせ技で初診日が認定されたケースなど、たくさんの事例があります。
受診歴や初診当時の状況、年金記録とを照らしあわせながら、ケースバイケースで手段を検討し、医療機関をはじめ様々な機関に問い合わせたりしながら証明できる資料がないか探ります。通常の請求では認められず審査請求まで進んだケースもありますが、これまで手続きを代理したケースでは、最終的にはどの方も年金受給が認められています。
代理事例2「医師に受給は難しいと言われたケース」
医師に「症状が軽いため障害年金の受給は難しい」と言われた場合でも、病状による日常生活への影響などを詳しく伺ってみると、障害認定基準に定められた障害等級に該当する可能性が高いと思われるケースはあります。
精神障害では特にこのようなことは多いため、診察室の中からでは見えない日常生活の状況等を、審査の基準に沿って丁寧に書面にまとめ、医師にお渡しいただくことで、障害の状態がしっかり反映された診断書が出来上がり、結果として想定通りの認定を受けられたというケースが数多くあります。
代理事例3「社会的治癒を援用して有利な認定を得られたケース」
発病からの経過中、症状がいったん良くなり、何年も受診していなかった期間がある場合で、再発後の受診が初診日と認められることにより有利になるケースでは、社会保険法上の考え方である「社会的治癒」を援用しての請求を検討します。
これまでご依頼をいただき、手続きを代理した中で、社会的治癒が認められたケースは多数あり、本来の(医学的な)初診日は国民年金の期間にありながらも厚生年金が受給できたケース、遡って年金が受給できたケース、厚生年金額が高くなったケースなどがあります。

障害年金のこと、当事務所に相談してみませんか

これまで書いてきたとおり、障害年金の制度は複雑で、請求のために用意する書類の量も多く、病気や怪我を抱えながら行うにはハードルの高い手続きです。さらに、手続きに時間がかかることや、「知らないこと」により起こる不利益も少なくありません。

当事務所では、長年、障害年金の請求手続きや審査請求の代理業務に特化して業務を行い、多くの方の障害年金の受給をサポートしてきました。

手続きをご依頼いただきますと、年金事務所などの役所に行く必要がない、手続きがスムーズに進む、書類作成に悩まされずに済むなど様々なメリットがあります。

障害年金のことでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

無料相談はこちら【障害年金サポート】
ヒアリングの上で、ある程度の受給可能性などのご説明や、お困りごとへの回答をいたします
受付時間:平日 9:00-18:00(土日祝予約制)
メールでのご相談・お問い合わせは24時間承っております。
お問い合わせ

障害年金の請求手続き業務の流れと内容

裁定請求(通常の請求)の手続きをご依頼いただいた場合の、障害年金の受給までの流れはおおよそ次のとおりです。ただし、実際の進め方は、事案の内容や状況によりお一人ずつ異なります。ご面談の際に見通しをお伝えするほか、状況により変更がある場合は、その都度ご説明させていただきます。

保険料納付要件等の調査と必要書式の取り寄せ

年金事務所にて初診日要件(加入要件)と保険料納付要件の調査を行い、結果をご連絡します。万一、明らかに受給の要件を満たさないことが判明した場合、着手金はいただきません(すでにお支払いいただいている場合はご返金いたします)。

また、請求に必要な診断書や年金請求書などの書式は当事務所で用意します。

受診状況等証明書の作成依頼と受領

初診の医療機関への受診状況等証明書(初診日の証明書類)の作成依頼や受領をできる限り代理します。ただし、まれにですが、代理人による文書作成依頼を受け付けていない医療機関もあります。その場合は、ご本人やご家族に依頼していただくかたちとなります。

※     初診の時期や医療機関がはっきりしない場合、すでにカルテが残っていない場合などは、初診日の調査から行います。必要に応じてカルテの開示請求等を行う場合もあります。

病歴・就労状況等申立書の作成

診断書や受診状況等証明書とあわせて、初診日や治療の経過、日常生活やお仕事の状況、障害の状態などを当事者の立場から申し立てるための重要な書類です。傷病の種類や状況によっては、診断書の作成依頼時に参考資料として添付する場合もありますので、多くの場合、受診状況等証明書の出来上がりを待つ期間内に作成します。

病歴・就労状況等申立書は、ご面談で伺ったお話やご提供いただく資料等に基づいて当事務所で作成し、ご本人やご家族に内容をご確認いただきます。審査側の読みやすさを意識した適度な分量で、病状や障害の状態、治療の経過、お仕事の状況、日常生活の状況等が的確に伝わり、診断書をしっかりと補足する書類になるよう、丁寧に、こだわりを持って作成しています。ご本人やご家族のご指摘があれば何度でも修正するほか、最終的に診断書と整合性が取れているか確認し、必要に応じて修正します。

 診断書依頼書や資料等の作成・診断書の依頼

障害の状態を的確に表す診断書を作成いただくために、傷病の種類や状況に応じて、医師にお渡しいただく依頼書などの資料を作成し、診断書の書式とともにお渡しします。その上で、現在受診されている医療機関への診断書の作成依頼は、基本的にはご本人またはご家族にお願いしています(状況に応じて代理で依頼する場合もあります)。

添付書類のお知らせ

お1人ずつ、ご用意いただく添付書類をお知らせします。

診断書の内容の確認

診断書が出来上がりましたら、不備の有無や、認定の可能性など、内容を確認させていただきます。不備がある場合には、医療機関に追記や修正をお願いします。

年金請求書、その他請求に必要な書類の作成

年金請求書のほか、「年金生活者支援給付金請求書」、遡及請求の場合は「障害給付請求事由確認届」、さらに時効がある場合は「年金裁定請求の遅延に関する申立書」などがあります。

請求手続き

年金事務所で請求手続きを代理します。必要に応じて窓口での説明なども行います。請求手続き後、ご本人の控えとして、受理の控えと提出書類のコピーを間違いのないかたちでご郵送します。

審査状況の確認・各種連絡など

追加の書類を求められることなどがないよう、十分に注意して書類を用意しますが、それでもまれに、診断書作成医への照会依頼や、追加書類を求められることがあります。そのような連絡には当事務所で対応するとともに、ご本人やご家族に内容をご連絡します。また、決定までに時間がかかっている場合などは、時期をみて状況の確認を行い、お知らせします。

決定内容等のご説明

障害年金が認定された場合、ご本人のもとに年金証書が届きますので、コピーをいただき、内容を確認して、その後の流れや必要な手続き等についてご説明します。

※     万一、不支給とされた場合は、その旨の通知が届きます。不支給や却下、認定された障害等級など、決定の内容が不当と判断される場合は、追加の着手金をいただくことなく、引き続き、不服申立ての手続きを行います。

年金の受給開始

年金証書がお手元に届いてからおおむね50日以内に初回の年金が支給されます。

更新サポートなど

年金受給中の各種ご相談などに対応いたします。また、初回の更新時には、ご希望により、無料で診断書の確認をいたします。

障害年金手続き業務の料金

裁定請求(通常の請求)をご依頼いただく場合の料金は次のとおりです。

(裁定請求以外の手続きの料金は、「取扱業務と料金」のページよりご確認下さい)

着手金 20,000円(消費税別途)
報酬金 障害年金が認定された場合、次のいずれか高い額となります。

(認定されなかった場合、報酬金は発生しません)

①     決定された年金額の2か月分(消費税別途)

②     初回年金額の10%(消費税別途)

③     120,000円(消費税別途)

費用負担等

着手金は、交通費、郵送費、日当などの経費にあてさせていただきます。別途、事務手数料などの費用が発生することはありません。診断書代や文書料など、医療機関にお支払いする費用は、ご本人負担となります。なお、新幹線代や高速料金など、特別な交通費が発生する場合は、ご相談の上、実費をご負担いただく場合があります。

お支払い時期・お支払い方法

着手金は、契約書の内容をご確認いただき、正式な契約となった時点でお支払いいただきます。また、報酬金は初回の年金支給後にお支払いいただきます。いずれもお振り込みによるお支払いをお願いしています。

対象地域

町田市・八王子市・相模原市・川崎市・横浜市などを中心に、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県全域のほか、山梨県・群馬県・栃木県・茨城県・静岡県の一部にお住まいのお客様から多くのご依頼をいただいていますが、北海道や沖縄県のお客様からご依頼をいただくこともあります。遠方のお客様におかれましても、お電話やメール、郵送などでのご対応が可能な場合がほとんどですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

主な対応エリア

東京都 町田市・八王子市・日野市・多摩市・稲城市・狛江市・府中市・国立市・国分寺市・立川市・昭島市・調布市・三鷹市・小金井市・武蔵野市・小平市・西東京市・東久留米市・清瀬市・東村山市・東大和市・武蔵村山市・福生市・あきる野市・羽村市・青梅市など多摩地域全域と東京都23区全域
神奈川県 相模原市・川崎市・横浜市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市など神奈川県全域
その他の地域 埼玉県・千葉県・山梨県・群馬県・栃木県・茨城県・静岡県など

ご依頼の流れ

1お電話やメールによるご相談

傷病名、初診の時期、初診日に加入されていた年金制度、主な症状や経過などについて概要を伺い、ある程度の受給可能性等についてお伝えしたり、ご質問にお答えします。その上で、手続きのご依頼を検討される場合、ご面談によるご相談に進みます。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

2ご面談によるご相談

発病時の状況、受診された医療機関や治療の状況、症状、お仕事や日常生活の状況など詳細にお話を伺った上で、より具体的な受給の可能性や請求方法、手続きの流れなどについてご説明します。ご相談時間は傷病や治療の経過、状況等により異なりますが、おおよそ1時間半から2時間程度みていただいています。なお、ご面談の結果、手続きのご依頼を希望される場合には、委任状をご記入いただき、手続きを開始いたします。

3ご契約

手続きを委任いただく場合、ご自宅に契約書を郵送いたしますので、内容をよくご確認いただき、よろしければ正式な契約とさせていただきます。

よくあるご質問

※質問をクリックしていただくと、回答が表示されます。

相談は無料ですか?
お電話やメールによるご相談、ご来所による初回相談は無料です。
自宅の近くで相談できますか?
ご来所いただくことが難しい場合、ご自宅の近くまでお伺いする出張相談も可能です。ただし、移動距離や時間により費用をいただく場合があります。その場合は、金額を事前にお知らせいたします。なお、遠方などでお会いすることが難しい場合、お電話やオンラインによるご対応も可能ですので、ご相談下さい。
手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
手続きをご依頼いただいていから年金請求までの期間は、医療機関による受診状況等証明書や診断書の作成期間に大きく左右されるため一概にはいえませんが、平均すると1か月から2か月ほどのことが多いです。ただし、初診日の調査や証明などのため複数の医療機関へのカルテ開示請求が必要になるケースなど、状況によっては平均的な期間よりも時間を要する場合があります。
請求後、決定までの期間はどのくらいですか?
請求手続き後、結果通知が届くまでの期間は平均3か月前後となっていますが、初診日認定が複雑な場合や、複数の診断書を提出している場合、障害状態の判断が難しいケースで複数の認定医による審査が行われる場合など、平均より時間がかかることもあります。
障害年金の受給は勤務先にわかりますか?
ご本人が言わない限り、基本的には勤務先にわかることはありません。障害年金の受給について、年金機構から勤務先に通知されるようなことは一切ありませんし、障害年金は非課税のため、年末調整の際に申告する必要もありません。ただし、同一の傷病により健康保険の傷病手当金を勤務先経由で申請する場合、支給申請書に障害年金の受給について記入する欄がありますので、勤務先の担当者が目にすることがあります(障害基礎年金のみの受給の場合は記入の必要はありません)。また、加入中の共済組合に請求手続きを行う場合は、所属されている部署にわかることがあります。
障害年金を受給すると将来の老齢年金は減りますか?
障害年金を受給することで老齢年金が減ることはありません。厳密にいえば、2級以上の障害年金を受給する場合、国民年金第1号の期間は保険料が「法定免除」とされ、原則として全額免除になりますので、全額納付した場合に比べ、老齢基礎年金の額は少なくなります。ただ、平成26年4月からは申出により法定免除期間であっても国民年金保険料を通常通り納付することができるようになっており、法定免除による老齢基礎年金額の減額を避けることも可能です。
働いていても障害年金は受給できますか?
検査数値や、一定の状態にあることにより障害等級が明確に決められている場合は、お仕事の状態は認定に全く影響しません。肢体の障害の場合も、お仕事の内容にもよりますが、あまり影響しないことが多いです。お仕事の状況が認定に影響しやすいのは、精神障害、がん、難病、検査数値のみでは認定されない内科系の疾患などの場合です。とはいえ、お仕事をされていることのみをもって認定されないわけではありません。実際、障害者雇用などで配慮を受けている場合や、軽易なお仕事をされている場合など、お仕事をされていても障害年金が認定されている方は多数いらっしゃいます。雇用形態やお仕事の内容、職場での配慮や援助の状況、勤務状況(勤怠など)、通勤状況などによっても異なります。

なお、20歳前に初診がある場合のみ、一定の所得制限があります。

障害者手帳と障害年金の等級は同じですか?
障害者手帳と障害年金の等級は同じではありません。審査を行う機関も、認定の基準も異なります。障害者手帳の交付を受けていない場合でも、もちろん障害年金の請求は可能です。

さいごに

障害年金は、障害により思うように働けない場合や、高額な医療費がかかる場合などに経済的な支えとなる制度であることはもちろん、障害年金を受給することで、まずは安心して療養に専念し、少しずつ社会復帰をめざすという点でも、障害年金の果たす役割は非常に大きいと考えられます。

障害年金は、基本的には保険料を支払い、「保険事故」が起きたときに給付を受ける社会保険の制度です。公的年金では「老齢」「死亡」「障害」を保険事故としており、この保険事故のひとつである障害が生じたときに障害年金を請求するのは当然の権利です。

障害によりお困りの多くの方が、本来受け取れる年金を当たり前に受け取れるよう願っています。

         
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