初診日の証明
障害年金を受給するためのひとつ目のポイントは、「初診日の証明」です。
受給のために必要な加入要件や保険料納付要件は、初診日でみることとされていますし、多くの場合、障害認定日(障害の程度を認定する日)も初診日により決まります。
そのため、審査の段階で、初診日の確認は慎重に行われます。
初診時のカルテが既に廃棄されているなどし、証明が難しい場合は、「初診日の証明が取れない場合」をご覧下さい。
また、もしも社会的治癒に該当すると思われる期間がある場合、社会的治癒を援用した請求を行うことにより、年金額が増える可能性がありますので、ぜひご相談下さい。
障害の状態の証明
障害年金を受給するためのふたつ目のポイントは、診断書による「障害の状態の証明」です。
障害年金は書面審査のため、どれほど障害の状態が重くても、その状態が診断書に記載されていなければ、適切な等級の障害年金を受給することができません。
傷病の種類により、特に重要となるポイントは異なりますので、まずは障害年金を専門に扱う社会保険労務士の無料相談を活用されることをお勧めします。
次は、特に、診断書の内容により受給の可否や障害等級が左右されやすい傷病です。
精神疾患、知的障害など
日常生活能力に関する評価は認定上、特に重要です。診察室からでは見えない普段の生活の状態について、医師によく伝え、把握していただくことが必要です。
また、援助を受けながらお仕事をされている場合には、その援助の内容などを医師に伝え、診断書にしっかり記載してもらうようにします。
肢体の麻痺など
日常生活動作(ADL)と筋力の評価が特に重要です。ADLについては、補助用具を一切使用しない状態での評価となるほか、「瞬間的に可能でも実用性に乏しい場合」には、その程度に応じて評価してもらうことになります。
がん、難病など
専用の診断書の書式がないことから、障害の状態が伝わりにくく、認定が難しいのが現状です。
疾患の進行状況や治療の経過、自覚症状、他覚所見などについて、しっかり記入いただく必要があります。
また、「一般状態区分」の評価も非常に重要です。自覚症状や日常的な生活状態を医師によく伝えた上で、診断書を作成いただく必要があります。
診断書の種類
障害年金の診断書は次の8種類に分かれており、障害の状態を最も表す診断書を選択して提出するかたちになります。
- 眼の障害用(様式第120号の1)
- 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用(様式第120号の2)
- 肢体の障害用(様式第120号の3)
- 精神の障害用(様式第120号の4)
- 呼吸器疾患の障害用(様式第120号の5)
- 循環器疾患の障害用(様式第120号の6-(1))
- 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用(様式第120号の6-(2))
- 血液・造血器その他の障害用(様式第120号の7)
ひとつの傷病で、複数の部位に障害がある場合(たとえば脳血管障害により肢体の麻痺、失語症、高次脳機能障害がある場合など)、複数の種類の診断書を提出することにより、障害等級が上がる可能性があります。
病歴・就労状況等申立書
初診日の特定や、障害の状態の審査の上で、診断書等を補完する重要な書類です。
審査する側が読みやすい適度な分量であること、病状や障害の状態、治療の経過、就労状況、日常生活の状況等がしっかり伝わる内容であることが理想的です。