よくあるご質問

ご相談や料金に関する質問と回答

Q着手金と報酬金以外に費用はかかりますか

着手金は交通費や通信費などの経費にあてさせていただきますので、別途、事務手数料などをご請求することはありません。ただし、新幹線代など特別な交通費が発生する場合は、ご相談の上、実費をご負担いただく場合があります。また、医療機関に支払う診断書代や文書料など、ご本人やご家族が手続きをされる場合にも発生する料金については、ご本人負担とさせていただきます。

Q着手金無料の事務所との違いはなんですか?

当事務所では、最低限の経費として着手金を申し受けておりますが、着手金を無料とする事務所では、年金が認定された場合の報酬金を高く設定している傾向が多くありますので、注意が必要です。特に、さかのぼって年金が認定された場合、「決定された年金額の2か月分または初回年金額の10%」ではなく、「決定された年金額の2か月分に加えて初回年金額の10%」と設定している事務所が多く見受けられます。この場合、当事務所に比べ、報酬金が十数万円から数十万円高くなることになります。なかには「初回年金額の20%」という事務所もあり、かなりの高額になることが予想されます。着手金の有無だけではなく、報酬金の設定についても、ご契約前によく確認して下さい。

※     初診日の証明が困難なケースや、社会的治癒を援用するケース、ご自身で請求して不支給となり再請求をするケースなど、難易度の高い手続きの場合も同一の料金でご依頼をお受けしております。

※     障害年金の請求とあわせて「年金生活者支援給付金」の請求手続きも行います。こちらの手続きについての料金はいただきません。

Q相談は無料ですか?

お電話やメールによるご相談、ご来所による初回相談は無料です。

Q自宅の近くで相談できますか?

ご来所いただくことが難しい場合、ご自宅の近くまでお伺いする出張相談も可能です。ただし、移動距離や時間により費用をいただく場合があります。その場合は、金額を事前にお知らせいたします。なお、遠方などでお会いすることが難しい場合、お電話やオンラインによるご対応も可能ですので、ご相談下さい。

Q営業時間外の相談は可能ですか?

メールによるご相談は24時間受け付けております。お電話でのご相談については、メールなどでご予約をいただければ、営業時間外や休日などもご対応します。また、ご面談については、ご来所以外の場合、営業時間外のご対応も可能ですので、ご相談下さい。

Q相談だけで終わってもいいのですか?

全く問題ありません。実際のところ、お電話やメールでのご相談だけで終了するケースも多くあります。ご相談いただいた後、こちらから勧誘のお電話をするようなことも一切ありませんので、安心してお問い合わせ下さい。

Q費用のお支払いのタイミング

正式に手続きのご依頼をいただきましたら、ご契約後に着手金をお支払いいただきます。また、年金が認定された場合の報酬金については、初回の年金が振り込まれてからお支払いただきます。

手続きや制度に関する質問と回答

Q手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?

手続きをご依頼いただいていから年金請求までの期間は、医療機関による受診状況等証明書や診断書の作成期間に大きく左右されるため一概にはいえませんが、平均すると1か月から2か月ほどのことが多いです。ただし、初診日の調査や証明などのため複数の医療機関へのカルテ開示請求が必要になるケースなど、状況によっては平均的な期間よりも時間を要する場合があります。

Q請求後、決定までの期間はどのくらいですか?

請求手続き後、結果通知が届くまでの期間は平均3か月前後となっていますが、初診日認定が複雑な場合や、複数の診断書を提出している場合、障害状態の判断が難しいケースで複数の認定医による審査が行われる場合など、平均より時間がかかることもあります。

Q障害年金の受給は勤務先にわかりますか?

ご本人が言わない限り、基本的には勤務先にわかることはありません。障害年金の受給について、年金機構から勤務先に通知されるようなことは一切ありませんし、障害年金は非課税のため、年末調整の際に申告する必要もありません。ただし、同一の傷病により健康保険の傷病手当金を勤務先経由で申請する場合、支給申請書に障害年金の受給について記入する欄がありますので、勤務先の担当者が目にすることがあります(障害基礎年金のみの受給の場合は記入の必要はありません)。また、加入中の共済組合に請求手続きを行う場合は、所属されている部署にわかることがあります。

Q傷病手当金と障害年金は両方受け取れますか?

同一の傷病で障害厚生年金が受給できる場合、障害年金が優先的に支給され、傷病手当金は調整されます。具体的には、障害厚生年金額(障害基礎年金も受給できる場合は、障害厚生年金と障害基礎年金の合計額)の1/360の金額が、傷病手当金の日額に満たない場合、傷病手当金はその差額のみ受給できるかたちです。なお、障害厚生年金が支給されない場合(障害基礎年金のみ支給される場合)は調整されません。

すでに傷病手当金を受給した期間にさかのぼって障害厚生年金を請求して認定された場合、傷病手当金と重複する期間については、受給した傷病手当金のうち、障害年金の日額(年額の1/360)×重複している期間の日数分を健康保険の方に返納する必要があります。

Q障害年金を受給すると将来の老齢年金は減りますか?

障害年金を受給することで老齢年金が減ることはありません。厳密にいえば、2級以上の障害年金を受給する場合、国民年金第1号の期間は保険料が「法定免除」とされ、原則として全額免除になりますので、全額納付した場合に比べ、老齢基礎年金の額は少なくなります。ただ、平成26年4月からは申出により法定免除期間であっても国民年金保険料を通常通り納付することができるようになっており、法定免除による老齢基礎年金額の減額を避けることも可能です。

Q働いていても障害年金は受給できますか?

検査数値や、一定の状態にあることにより障害等級が明確に決められている場合は、お仕事の状態は認定に全く影響しません。肢体の障害の場合も、お仕事の内容にもよりますが、あまり影響しないことが多いです。お仕事の状況が認定に影響しやすいのは、精神障害、がん、難病、検査数値のみでは認定されない内科系の疾患などの場合です。とはいえ、お仕事をされていることのみをもって認定されないわけではありません。実際、障害者雇用などで配慮を受けている場合や、軽易なお仕事をされている場合など、お仕事をされていても障害年金が認定されている方は多数いらっしゃいます。雇用形態やお仕事の内容、職場での配慮や援助の状況、勤務状況(勤怠など)、通勤状況などによっても異なります。

なお、20歳前に初診がある場合のみ、一定の所得制限があります。

Q障害者手帳と障害年金の等級は同じですか?

障害者手帳と障害年金の等級は同じではありません。審査を行う機関も、認定の基準も異なります。障害者手帳の交付を受けていない場合でも、もちろん障害年金の請求は可能です。

         
無料相談・お問い合わせ
  • ご相談やお問い合わせは、お電話をいただくか、下記メールフォームに必要事項をご記入の上、送信して下さい。お電話・メールによる初回のご相談は無料です。
  • お電話をいただいた際、社会保険労務士が不在または面談中などで、折り返しのご連絡とさせていただく場合もございます。ご了承下さい。
  • 社会保険労務士には厳重な守秘義務が課されています。ご相談内容が外部にもれることはありません。安心してお問い合わせ下さい。
  • 当事務所の個人情報保護方針については、こちらをご覧下さい。
  • 着信番号非通知での匿名のご相談にはご対応できません
お電話での無料相談・お問い合わせ

「ホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでの無料相談・お問い合わせ
お問い合わせ

ページトップへ戻る