障害基礎年金
障害基礎年金は定額で、2級の場合は780,900円に改定率をかけた金額、1級の場合は2級の年金額の1.25倍です。改定率は年度ごとに決定されています。
また、障害基礎年金を受給される方により生計を維持される次の子がいるときは、子の加算額があります。
- 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 国民年金の障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の子
※ 年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入がある子を除きます。
令和6年度の年金額は次のとおりです。
1級 | 1,020,000円+子の加算額 |
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2級 | 816,0000円+子の加算額 |
令和6年度の子の加算額は次のとおりです。
1人目・2人目の子 | 1人につき234,800円 |
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3人目以降 | 1人につき78,300円 |
障害厚生年金
障害厚生年金は、平均した標準報酬額や被保険者期間の月数(※1)による報酬比例です。障害等級が1級か2級の場合は、障害基礎年金に上乗せされるかたちでの支給となります。また、3級の場合には、最低保障額があります。
障害等級が1級か2級に該当する場合で、障害厚生年金を受給する方により生計を維持される配偶者がいるときは、配偶者の加給年金額(令和6年度額は234,800円)があります。(※2)
(※1)被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなして計算されます。
(※2)配偶者に年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入がある場合は、加給の対象となりません。
また、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者の加給年金額は支給停止されます。
初診日に厚生年金に加入していた場合の令和6年度の年金額は、次の計算式のとおりです。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(234,800円)+障害基礎年金(1,020,000円)+子の加算額 |
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2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(234,800円)+障害基礎年金(816,000円)+子の加算額 |
3級 | 報酬比例の年金額(612,000円未満のときは612,000円) |
障害手当金
初診日から5年以内に症状が固定し、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金で、厚生年金保険加入中に初診日がある場合が対象です。
金額は、3級の障害厚生年金額の2年分ですが、最低保障額に満たない場合は、最低保障額(令和6年度額は1,224,000円)が支給されます。